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日本对于堕胎罪的规定

2022-02-13
一、日本2013年刑法典关于堕胎罪的相关规定:第二十九章堕胎の罪(堕胎)第二百十二条妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の惩役に処する。(同意堕胎及び同致死伤)第二百十三条女子の嘱托を受け、又はその承诺を得て堕胎させた者は、二年以下の惩役に処する。よって女子を死伤させた者は、三月以上五年以下の惩役に処する。(业务上堕胎及び同致死伤)第二百十四条医师、助产师、薬剤师又は医薬品贩売业者が女子の嘱托を受け、又はその承诺を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の惩役に処する。よって女子を死伤させたときは、六月以上七年以下の惩役に処する。(不同意堕胎)第二百十五条女子の嘱托を受けないで、又はその承诺を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の惩役に処する。2前项の罪の未遂は、罚する。(不同意堕胎致死伤)第二百十六条前条の罪を犯し、よって女子を死伤させた者は、伤害の罪と比较して、重い刑により処断する。二、中文翻译212条:处于妊娠中的妇女使用药物或者其他方法堕胎的,处于一年以下徒刑。213条:受孕妇委托或者同意,帮助她堕胎的,处于二年以下徒刑。造成女子死伤的,处于三个月以上,五年以下徒刑。214条:医生、助产师、药剂师、医药品贩卖业者,收到孕妇的请求或者委托后帮助她堕胎的,处于三个月以上,五年以下徒刑。造成该女子伤亡的,处于六个月以上,七年以下徒刑。215条:没有得到孕妇的同意或者委托,给其堕胎的,处于六个月以上,七年以下徒刑。前项罪行未遂的,亦应处罚。216条;犯前款罪,造成孕妇死伤的,与故意伤害择一重罪处罚。

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